2019年12月3日 Posted by 編集部
2019年12月1日より、スマートフォンや携帯電話等を操作しながら運転する、いわゆる”ながら運転”の罰則が強化されました。
警視庁によると、H30年中に携帯電話使用等に係る交通事故の件数は、2,790件で過去5年で約1.4倍になっているとのこと。その中には、カーナビ等を注視した事故も多く含まれています。
こちらが”ながら運転”の一例です。携帯電話ではない、カーナビの画面注視も含まれています。
道路交通法の条文も確認しておきましょう。電子政府の総合窓口e-Govより引用しております。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
今回の変更点は、下記です。場合によっては、一発で免許停止処分になります。
改正前 | 改正後 | |
携帯電話使用等(保持) | ■罰則 5万円以下の罰金 ●反則金 ■点数 |
■罰則 6月以下の懲役又は 10万円以下の罰金 ■反則金 ■点数 |
携帯電話使用等(交通の危険) | ■罰則 3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金 ■反則金 ■点数 |
■罰則 1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 ■反則金 ■点数 |
一部では、厳罰化に伴いデマ情報も出回っているとのことです。信頼出来る情報元から情報をとり、安全運転を心がけましょう。正確な情報は下記のサイトにてご確認ください。
●警視庁:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用
●政府広報オンライン